自動車の手続き

車庫証明@自動車の手続き

名義変更はさせてもらえなくても車庫証明は自分で・・・ってお店は少なくないです。警察署に申請時と交付時の2回足を運ばなくてはなりませんが、平日に時間が作れる人は自分でするのも手数料の節約になります。

販売店からその車の車検証のコピーをもらって、

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所使用に関する書類
  3. 管場所の所在図・配置図

この3つを揃えて手数料と一緒に管轄の警察署で申請します。

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自動車保管場所証明申請書

メインの書類。複写式になっていて、陸運支局登録窓口に提出分と車両保管分の2枚を返却してくれます。

車検証や住民票などを見ながら記入漏れや間違いの無いように。わからないところは、提出時に聞けばいいです。その時は、住民票や検査証も持参しましょう。

保管場所使用に関する書類

車庫の予定地が自分名義なら保管場所使用権原疎明書面(自認書)を、賃貸や親や親戚所有など自分以外なら保管場所使用承諾証明書(承諾書)が必要です。

保管場所の所在図・配置図

1枚の用紙に所在図と配置図を分けて記載するようになっています。寸法・距離はメートル記載です。

所在図は、その場所近辺の大雑把な地図。家庭訪問用に学校に提出する地図のようなものです。自宅部分を赤で囲み「自宅」とか「保管場所」と記載します。保管場所が自宅から離れている場合。両右方を赤で囲み直線でむすんでその距離直線を書きます。自宅(生活をしている場所)と保管場所が離れている場合、半径2キロ圏内でないと許可が下りません。

また、記載場所が小さいため収まらない場合や地図を書くのが苦手な時は、マップファンやGoogleマップで地図をA4サイズでプリントアウトして、別紙として添付することも出来ます。その時は、所在図記載の場所に【別紙参照】などと書いていればいいです。

配置図は、車を止める予定の場所を前面道路の幅、間口の寸法、奥行き、屋根がある場合は高さなどメートル単位で記載し、車の場所を四角&斜線などで示して、車の寸法を記載します。

その場所に実際に駐車することができ、乗り降りが出来るかを示すような書類です。

何台も止めるような広いスペースでも四角で囲んで場所を特定する必要があります。賃貸の場合は番号が振ってるので、その番号を記載。

また、実際に自家用協会などの担当者がその場所を見に来ますので、自転車や物を置いていたり、違う車が止まっていたりと、車が止めれない状態と判断される時もありますので、申請後は片付けておきましょう。(係員によっては、自宅のドアをたたいて声を掛けてくれる人もいますが、そうでない場合は、説明できないまま帰られてしまいますから)

今乗っている車との入替え(下取りに出すとか売却など)の場合、今の車のナンバーを記載して「入替え車両」と書いていれば、その車が止まっていても問題ないです。