自動車保険のお勉強

自損事故保険@自動車保険のお勉強

自損事故保険

ご契約の車両で自損事故(電柱への衝突・崖からの転落など)によりご契約車両に搭乗中の方が死亡したり、身体に後遺障害または傷害を被った場合、それによった損害について、自賠法第3条にもとづく損害賠償請求権が発生しない時に保険金を支払います。

契約車両の保有者や運転者などが運転を誤って起こした単独事故(電柱への衝突・崖からの転落など)により運転者や車両に搭乗中の方が死亡したり、身体に後遺障害または傷害を被った場合、自動車同士の事故だが過失割合が100対0で過失があっても、自分が死亡や負傷を負った場合など、相手の自賠責保険から保険金が支払われない時に保険金が支払われます。

対人賠償保険を契約すると自動的にセットされる保険(特約)だそうです。

このような事故の場合、自分の過失だからとあきらめずに保険会社に聞いてみましょう。

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